熊本市愛護センターは動物愛護法と狂犬病予防法
熊本県管理センターは狂犬病予防法
県下で、、遺棄された子犬や持ち込まれた子猫は、、、
10箇所の保健所で一時保護されますが、、
各保健所で譲渡ができる事も知らない県民が多い!!!
定期的な譲渡会が、、行われているわけではないので、
保護している保健所は、、やむなく県管理センターへ
狂犬病予防法に基づき処分となる。。
どうしたら???
熊本市のように、、動物愛護法に基づき、、譲渡できる環境になるのだろうか??
ACTに、、処分される前に、、動物愛護の精神で情報を出してくれる人
ACTに、、処分される前に、動物愛護の精神で里親希望の人
なんとか、、、保護期間中に橋渡しが出来たら、、、、
ACTはレスキューしないのですか???といわれますが、
残念ながら、今のACTは、レスキューできる状態ではないのです。。。
個人レスキューや一時預かりさんの方々や獣医さんとの連携をもっともっと強く欲しい。。。
各保健所で、、出来る限り長い時間保護してもらえることできたら。。。。
有明地区の7頭。。。http://bbs.avi.jp/297416/
八代の迷子のわんこ。。。http://k-act.seesaa.net/
皆さんの情報お待ちしています。。